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村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
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会社側の身近な相談相手として、就業規則等整備による是正勧告防止等に実績があります。
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労働契約と就業規則対策室>労働基準法>三六協定本社一括届出
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三六協定本社一括届出 |
◆三六協定 本社一括届出の要件
労働基準法関係の届で、就業規則と三六協定は一括で届け出ることが
可能です。
三六協定の本社一括届出の要件は、「時間外・労働休日労働に関する
協定届(三六協定 様式第9号(第17条関係))」の記載欄で、
・事業の種類
・事業の名称
・事業の所在地
・労働者数
上記4箇所以外がすべて同じであることが必要です。
したがって、事業場の労働者の過半数が加入している労働組合がない
場合は一括で届出することはできません。
一括で届け出る場合はそれぞれの事業所分の三六協定を作成し、さらに
「届出事業一覧表」を作成する必要があります。
届出事業一覧表には、「事業場の名称」、「住所(電話番号)」、「管轄労働
基準監督署名」を記載します。
したがって全支店を1枚の紙に記載するのではなく、それぞれの支店分の
三六協定が必要で、それぞれの監督署に送っていた手間を監督署(又は
労働局)がそれぞれの監督署に送付するというイメージです。
一括の場合、様式第9号のみになるので、様式第9号の2(事業場外みなし
とセットのもの)などは一括届出出来ません。
あと勝手なカスタマイズ(②1年単位の変形労働時間制により労働する
労働者が該当ないので行を削除するなど)は様式第9号とはいえないので
不可となります。
【届出事業一覧表雛形ダウンロード】
ワードアイコンをクリックすると雛形ダウンロードのページへ移動します。
(doc形式 51キロバイト)

当事務所でも三六協定や1年単位の変形労働時間制に関する協定届の
相談、作成届出を承っております。
メール又は電話にて気軽にご相談ください。
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